土地・家屋・有形償却資産に課される『固定資産税』という地方税があり、これは各市町村(23区内では都)が課税主となっている。





では市境をまたぐ様に建築された住宅の固定資産税はどうなっているのだろうか。

こういった場合固定資産税はその面積に応じて二つの市に払う事になっている。

もちろん土地も同様に、きちんと計算して払う事になる。

ものすごく面倒くさいだろうが、どちらか一つの市にまとめて払うといった融通は利かない。

もしそういった場所に住宅を建築する場合は多少強引な形にしてでも税金の安い方に間取りが広い家を建てた方がお得かもしれない……?

ちなみにそういった場合の住民票はどうなるのかというと、こちらはいくら計算しようが二つに分割できないため、居間と玄関の位置から決定されるようだ。

明確な基準はないものの、特に重要視されるのが『居間』の方で大抵の場合は居間が存在している市の方に住民票が登録されるらしい。

そうそうないと思うが、居間自体が綺麗に2つの市にまたがっている場合はどうしようもないので、その市の担当者同士の話し合いで決定されるらしい。


固定資産税の暴走を止めろ!―理不尽・無慈悲・ご都合主義
稲垣 俊勝
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