「あれェ~?カノジョどっかで会った事なーい?あ、そうだ、この間も街で見かけたよ!」
などとはごく一般的にありそうなナンパのセリフである。
しかしこれ、受け取る側の考え方によっては立派な犯罪となる。
ストーカーダメ、絶対。
ご存知「ストーカー規制法」は悪質なストーカーを規制・処罰する法律だが、「街で見かけた」という発言を『行動を監視している』といった受け取られ方をされれば罪に問われる可能性があるのだ。
さすがに現実的にそういった事はまずないだろうが、言われてしまえばこれはもうどうしようもない。
セクハラもそうだが明確なラインが存在しないため、受け取り手の考え方によっては何気ない一言でも罪になりかねないため言葉遣いには常日頃注意したいものである。
-殴らなくても暴行罪-
暴行罪と言われると、一般的に『殴る・蹴る』を想像するだろう。
しかし、『人の身体に向けた有形力の行使』とあるため、ふざけ心の「カンチョー」や「黒板を爪で引っかいて不快な音を聞かせる」なども立派な暴行罪になる。
もちろん身体が傷害するに至ったら傷害罪までいく。
暴行罪 - Wikipedia
-自転車中に手を離すと・・・-
最初は誰しも自転車に乗る練習をする時に後ろを誰かに支えてもらうことがあるだろう。
その際、パッと手を離され怪我を負ったとする。
こういったものも立派な傷害罪。
-理由なくマイナスドライバーを持ち歩くと逮捕-
ピッキング防止法には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない」とある。
この『指定侵入工具』にマイナスドライバー(厳密には先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上のドライバー)が含まれているため理由なくこれを持ち歩くと犯罪になる。
まぁ理由なくマイナスドライバーを持ち歩く人間はそうそういないと思うが……
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
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